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文書封緘処理システム|ユーザー会員規約
第1条(目的)
 本契約は、会員が株式会社環境デザイン(以下「環境デザイン」といいます。)の提供する本システムを利用することにより文書の機密を保持しながら自已の排出する文書を大和板紙株式会社(以下「大和板紙」といいます。)において適正に処理することを目的とします。

第2条(定義)
本契約において次の各号に定める用語は、それぞれ当該各号に定める意義であるものとします。
1)「文書封緘処理」とは、会員が排出する文書を次号の専用箱(以下「封緘箱」といいます。)に収納・封緘して、その機密を保持した上で会員の責任の上で配送を配送事業者に委託し、大和板紙到着後、溶解再生処理(以下溶解処理といいます)する本システムによる一連の処理をいいます。
2)「封緘箱」とは、本システムにおいて会員が環境デザインに文書封緘処理を委託するにあたり、会員が文書を収納すべき環境デザイン所定の専用箱をいいます。
3)「封緘箱代金」とは、大和板紙における溶解再生費用を含んだ封緘箱の売買代金およびその消費税額の総称をいいます。
4)「溶解処理証明書」とは、本システムにより会員が文書封緘処理を委託した文書の溶解処理が完了したときに、それを証明するため環境デザインが所定の様式により会員に対し交付する書面をいいます。
5)「専用サイト」とは、環境デザインが本システムに関して開設するインターネットウェブサイトをいいます。

第3条(封緘箱の購入)
会員は、本システムに基づき文書封緘処理を委託するために、予め所定の方法により環境デザインから封緘箱を購入するものとします。なお、封緘箱はその定められた所定の数で1セットとし、会員は、セット単位で購入するものとします。環境デザインは、会員が購入した封緘箱を運送会社をして会員指定の場所に配送して会員に引渡すものとします。

第4条(封緘箱代金)
1)会員は、前条により封緘箱の引渡しを受けるのと引き換えに、環境デザインが別途定める封緘箱代金を運送会社に支払うものとします。
2)会員は、会員が購入した封緘箱について、次条第5項の委託期間の経過、その他理由のいかんを問わず一切返品はできないものとします。

第5条(文書封緘処理委託)
1)会員は、文書を封緘箱に収納、封緘、梱包した上で、環境デザイン所定の方法により文書封緘処理を委託するものとします。なお、会員は、この委託を封緘箱1箱単位で行うことができるものとします。
2)会員は文書封緘処理を委託する場合、会員の利用する運送会社もしくは任意の運送会社に配送を依頼するものとします。なお会員はこの配送の依頼に伴う代金を負担するものとします。
3)環境デザインは、封緘箱の溶解処理が完了した後、会員に対し所定の様式により溶解処理証明書を交付するものとします。
4)会員は、封緘箱以外の容器に入れた文書の処理委託を希望する場合は、事前に環境デザインに別途処理依頼するものとし、環境デザインは、当該文書についてその処理を受託するか否か任意に決定することができるものとします。なお、この場合の容器は、段ボールでできた容器に限るものとし、またこの場合の費用、その支払方法等については、その都度会員、環境デザインで協議するものとします。
5)会員が封緘箱をもって文書封緘処理を委託することができる期間(以下「委託期間」といいます。)は、原則として会員が封緘箱の引渡しを受けた時点から2年間とし、委託期間を経過した封緘箱の取扱いについては、その時点で会員およぴ環境デザインで協議して決定するものとします。

第6条(文書の機密保持)
1)環境デザインおよび大和板紙は、第5条により会員が配送を委託した運送会社から引渡しを受けた後、文書の機密を保持したまま、速やかに溶解処理を完了させるものとし、会員が配送を委託した運送会社から封緘箱の引渡しを受けた後においてのみ、紛失、盗難等により漏洩した場合その責めを負います。ただし、天災、地変、その他不可抗力の災害その他大和板紙の責めに帰すことのできない事由による場合、および会員の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでありません。
2)前項以外の会員の事務所内での封緘箱や文書の保管等および会員が配送を委託した運送会社の配送中の紛失、盗難等により漏洩した場合については、環境デザインおよび大和板紙は一切責任を負わないものとします。
3)会員は、法令の規定または公権力の発動により要請された場合は、公権力の指示のもとで環境デザインが文書を開示することを承諾し、環境デザインは、これに関する責任は一切負わないものとします。

第7条(混入禁止)
1)会員は、文書を収納、梱包する封緘箱またはその他の容器の中に文書以外のものを収納しないものとし、次のものを混入してはならないものとします。
<混入禁止品目>金属、プラスチック、ビニール、木材、布、皮、ゴム、ガラスなどの素材でできた物全般、液体、薬品、油製品、特殊紙(ユポ紙)その他溶解処理できない紙以外のもの
2)封緘箱の中に前項の混入禁止物が混入されている恐れがある時は、環境デザインは事前に会員に連絡したうえで、当該封緘箱を開梱し検査することができるものとします。もし、混入禁止品目が混入され、溶解処理上に支障を生じた場合、それにより被った一切の損害の賠償を会員に請求することができるものとします。

第8条(保険)
環境デザインは、本契約に基づき会員から委託を受ける文書封緘処理について、環境デザインが適当と判断する保険を付保するものとします。

第9条(解約)
1)会員およぴ環境デザインは、解約しようとする日の3か月前までに書面をもって相手方に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
2)やむをえない事情により環境デザインが本システムを取り止めることになった場合、環境デザインは、可能な限り速やかに会員にその旨を通知するものとし、この場合、前項にかかわらず、本契約は本システムの取り止めと同時に解約されるものとします。
3)前2項により本契約が解約された場合でも、会員は環境デザインに対し損害賠償、その他何らの請求もできないものとします。

第10条(解除)
会員が次の各号の一にでも該当したときは、環境デザインは、催告を要することなく通知のみにより本契約を解除することができ、それにより被った一切の損害の賠償を会員に請求することができるものとします。
1)会員が本契約またはそれに附随して締結される契約の各条項に違反したとき。
2)会員が環境デザインの信用または利益を著しく失わせる行為を行ったとき。
3)会員が環境デザインおよぴ環境デザインのグループ会社との取引の一についてでも期限の利益を失効し、またはその約定に違反したとき。
4)会員が営業を休、廃止し、または解散したとき。
5)会員が強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、会社整理、会社更生、特別清算、民事再生手続きその他これらに類する手続の申立てがあったとき。
6)会員が支払いを停止し、または手形、小切手の不渡報告があったとき。
7)会員が営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的に判断されるとき。

第11条(有効期間)
本契約の有効期間は、上記契約日から1年とし、有効期間が満了する1か月前までに会員、環境デザインの両方またはいずれか一方より相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以降も同様とします。

第12条(合意管轄)
会員および環境デザインは、本契約についてのすべての紛争は、大阪地方裁判所または訴額のいかんにかかわらず大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。

第13条(協議)
本契約に定めなき事項については、会員およぴ環境デザインが協議のうえ、取り決めるものとします。  以上